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リキュール類

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りきゅーるるい

酒税法における酒類の分類の一。

「酒類と糖類その他の物質(酒類を含む)を原料とした酒類で、エキス分が2%以上のもの(ただし清酒、合成清酒、焼酎、みりん、ビール、果実酒、ウイスキー類、発泡酒に該当するものは除く)」

缶やビン入りのサワー、カクテルはここに分類される。さらには、このカテゴリーで節税対策をした「第三のビール」も登場している。

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