刑事訴訟法の原則。
ひとつの事件で判決が確定すれば、その事件にき再び罪に問うべきでないとする。
2009年、麻薬違反の押尾学容疑者への司法対応が、この原則に抵触するのではと議論を呼んでいる。
東京高裁r5.10.12 (3) いわゆるかすがい現象について 住居侵入罪と準強制わいせつ罪及び強制わいせつ未遂罪をそれぞれ牽連犯とした原判決の判断に誤りはない。 そして、強制わいせつ罪及び強制わいせつ未遂罪が併合罪の関係であるとしても、同一の住居侵入罪を介して全体が科刑上一罪となるとした原判決の判断にも誤りは認められない。 また、前記(2)で説示したとおり、住居侵入罪と児童ポルノ製造罪を牽連犯とした原判決の判断にも誤りはなく、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪が併合罪の関係にあるとしても、同一の住居侵入罪を介して各々の強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪を含む全体を科刑上一罪とした原判決の判断に誤…