住宅用ローンであるフラット35は本来投資用物件の購入に使うことはできません。ですがアルヒフラット35不正融資問題の被害者は、不本意ながらその違反をさせられています。そして債権者である住宅金融支援機構は、そのペナルティとしてローンの一括返済を求めるのです。しかし不正を主導した悪徳業者、それに加担した金融機関には責任を追及せず、被害者だけに責任を負わせるその対応は果たして妥当でしょうか? 今回はその一括返済請求について冨谷皐介氏が物申してくれた動画をご紹介します。 www.youtube.com 一括返済請求がおかしい理由 ①裁量権の逸脱・濫用 ②権利濫用(民法1条3項) 最後に