下請負人とは、下請契約における請負人のことである。建設業法 第二条第5項において、以下のとおり定められている。
この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。