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不動産の鑑定評価に関する法律

(社会)
ふどうさんのかんていひょうかにかんするほうりつ

日本の法律

(昭和三十八年七月十六日法律第百五十二号)

(目的)

第一条
この法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。


以下、略

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