我が家は奥さんが自営業ということもあり、毎年医療費控除やふるさと納税などを確定申告で行っています。 今回は昨年のマンション売却があるため、不動産売却益の申請が必要になります。 offshore-investor.net 売却益(つまり売った金額ー買った金額ー手数料)が3,000万円以下なので特例である「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が適用できます。 この特例は所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高で3,000万円までの控除が受けられます。 具体的には、以下の要件を満たす場合に適用されます。 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。以前に住…