(昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号)
略称:景品表示法・景表法
消費者庁が所管している法律。
製品・サービスなどにおける不当表示や過大な景品類を規制し、公正な競争環境の維持・広い意味での消費者保護を目的としている。ネットにおけるステルスマーケティングを違法化する根拠とされる。
(目的)
- 第一条
- この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
以下、略