これは何の話?【結論から】 結論:👉 更正処分に理由附記の不備がある場合、その瑕疵は「後の審査裁決」で治らない。 つまり、 ❌「あとからちゃんと説明したからセーフ」は通用しない という判例。 事件の概要(ざっくり) 税務署が法人税の増額更正処分をした しかし 更正通知書の「理由欄」が 加算項目の羅列だけ なぜその金額になるのか不明 納税者が👉「理由がちゃんと書かれてない=違法では?」と争った事件 問題となったポイント ① 理由附記って何のため? 法人税法では、更正処分には👉 理由を附記しなさいとされている。 その趣旨は: ✅ 処分庁の判断の慎重・合理性の確保 ✅ 行政の恣意的判断の防止 ✅ 相…