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不逮捕特権

(一般)
ふたいほとっけん

憲法第50条

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

不逮捕特権の例外としては、現行犯逮捕された場合*1や、所属する議院で逮捕許諾決議案が可決された場合が存在する。(国会法第33条、第34条)

「両議院の議員」の特権であって、大臣にはこれはない。が、その訴追には内閣総理大臣の同意が必要(憲法第75条)。

*1:日本社会党の楢崎弥之助衆議院議員(当時)や自由民主党の中西一善衆議院議員(当時)がそれに該当する

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