これは何の話?【結論先出し】 公務員の争議行為(職場集会・怠業的行為など)は原則違法。それに対する懲戒免職は、よほどでなければ違法にならない。 👉 懲戒処分の重さは「裁量権」が超重要👉 裁判所は「自分ならどうするか」ではなく「社会観念上、明らかにやりすぎか?」だけを見る 事件のざっくり概要 神戸税関の職員(労組幹部)が👇 勤務時間中の職場集会 デモ行進・シュプレヒコール 業務処理を意図的に遅らせる(怠業) 超過勤務命令への組織的抵抗 などを繰り返した結果、👉 懲戒免職処分を受けた事件。 一審・原審は「やりすぎだから免職は重すぎ」としたけど、最高裁は逆。 ポイント整理(ここ超出る⚠️) ① 国公…