訴訟ニ参加ス可クシテ之ニ参加セシメラレサリシ虚有者又ハ用益者ハ其判決ノ害ヲ受クルコト無シ然レトモ事務管理ノ規則ニ従ヒテ其利ヲ受クルコトヲ得*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 386 第三者が用益不動産に関して用益者との間に訴訟をした場合には、その訴訟は侵害行為の1つなので(381参照)、用益者はその事実を虚有者に告発し、虚有者をその訴訟に参加させる必要があります。また、完全所有権に関し、第三者と虚有者との間に訴訟が起こった場…