次の文章は,電気事業法及び電気事業法施行規則に基づく,事業用電気工作物の設置工事に係る,設置者による自己確認に関する記述である。 a) 事業用電気工作物であって公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は,その使用を開始しようとするときは,当該事業用電気工作物が主務省令で定める技術基準に適合することについて,主務省令で定めるところにより,自ら確認しなければならない。 b) この自己確認において,事業用電気工作物の工事計画の認可又は届出の対象設備は,自己確認の対象外である。 c) 自己確認の対象となっている事業用電気工作物は,次のものである。 法令に定める要件に適合する燃…