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事業譲渡

(社会)
じぎょうじょうと

企業の特定の事業の資産と負債などを含む機能を、他社に譲渡すること。
会社法では、第467条に下記に掲げる行為をする場合、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって契約の承認を受けなければならない。

  1. 事業の全部の譲渡
  2. 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
  3. 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け
  4. 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
  5. 当該株式会社(第二十五条第一項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。
    1. 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
    2. 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html

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