内閣府も1000ppmを基準としている 令和3年4月1日コロナウイルス感染症対策推進室長 発の「感染対策の適切な実施について」を確認すると以下の記述がある。 なお、「緊急事態宣言解除後地域における当面の間の飲食業の在り方」(令和3年2月25日、新型コロナウイルス感染症対策分科会提言別紙3)において、「二酸化炭素濃度測定器を用いて店内を測定し、二酸化炭素濃度が一定水準(目安1,000ppm)を超えないように換気や収容人数を調整する。なお、二酸化炭素濃度が一定水準を超えた場合に自動的に換気が行われる技術を導入する方法もありうる。」とされていることにも留意すること。 内閣府も密の1つの基準として二酸…