代休とは、使用者が代わりの休日を特定せずに法定休日に労働者を働かせ、その後の労働日に代わりに休ませた日のこと。
労働者が代休を取得しても、法定休日に勤務したことには変わりがないため、使用者は「労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」に定められた、35%以上の割増賃金を支払う必要がある*1。
振替休日は、事前に法定休日を労働日とし、労働日を法定休日と振り替えた日の休日のことをいう。
この場合、事前に振替先の法定休日を指定しているため、休日労働には当たらず、割増賃金の支払いも必要としない。ただし、振り替えられた法定休日が同一週にない場合などの理由で、1週間の労働時間が法定労働時間である40時間を超えることとなった場合には、時間外労働としてその超えた分に対して、25%以上の割増賃金が必要となる。
*1:ただし代休分の賃金の支払いは必要とせず、割増賃金のみの支払いとなる