(民事裁判情報の活用促進) 12月3日の官報の目次を見ていたところ、「民事裁判情報の活用の促進に関する法律」の施行期日を定める政令、というものがありました。 12月3日付け官報目次 内容は、この法律の施行日を、令和8年1月15日とする、というだけのものなのですが、、この法律のタイトルが「情報の活用の促進」となっていることからして、デジタル関係の気がしまして、、、確認してみたところ、こちら今年の通所国会に法務省から法案が提出されていて、提出理由は以下のとおりとなっていました。 民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の促進を図るため、国の責務及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、民事…