(気象業務法の改正) 第219回臨時国会(10月21日〜12月17日)に成立した、デジタル関係の法律を見てきましたが、今回5回目は気象業務法の改正について見てみます。 まず、提出理由(気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案の)については、以下の通りとなっています。 水災による被害の軽減を図るため、洪水の特別警報の創設、国土交通大臣等が共同して行う高潮の予報及び警報の創設、河川管理者等による氾濫等の通報の実施等の措置を講ずるとともに、情報通信技術の進展を踏まえ、予報業務の利用者の保護を図るため、外国法人等が行う予報業務の許可に関する規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理…