休日も年次有給休暇も同じ休みだがお互いに役割が違う 年次有給休暇は法定休日の代わりにならない 休日も年次有給休暇も同じ休みだがお互いに役割が違う 労働基準法35条(以下、35条)には、『使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない』と書かれており、毎週1日は休日が必要とルールが決められています。 この毎週1日の休日というのが、法定休日と言われるもの。 一方で、法律には年次有給休暇というものもあって、こちらも休日のように仕事が休みになる点では同じです。 では、仮に、水曜日に年次有給休暇を取得して休んだとすると、その週は法定休日は必要なくなるのかどうか。 毎週少なくとも1…