年度末は、4月から新たな職場に転職するための退職者が増える時期です。 この時期問題になるのは、有給休暇の取得と業務引継ぎの関係です。労働者は残った有給休暇は可能な限り取得しようと考えますが、企業側は業務の引継ぎが完了していない状態で有給休暇を取得されては困ることもあります。 労働基準法では、「有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」とされています。一方、企業側には「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」という時季変更権が認められています。 ただし、例えば3月末退職予定の労働者から、最後の10労働日について…