① これは何の話?【結論から】 結論:👉 行政が 「争訟の方針に関する情報」 「意思決定過程情報」 を理由に公文書を非公開にすることはあり得る。ただし、 その範囲はどう考える? 理由はあとから追加していいの? ここを最高裁がガッツリ整理した事件。 行政書士試験では、理由付記・非公開理由・裁量判断の定番判例✨ ② 事件のざっくり背景 市民が住民監査請求に関する記録の公開を請求 市(実施機関)は👉「争訟に関する情報だから非公開!」 市民が👉「それ違法じゃね?」と提訴 争点はこの3つ👇1️⃣ 争訟の方針に関する情報とは?2️⃣ 非公開理由はあとから追加できる?3️⃣ 監査資料は意思決定過程情報? ③…