ヴァイオリニスト
1949年10月30日生まれ。福島県福島市出身
画家・池田満寿夫とは事実婚だったものの、おしどり夫婦として知られていた。
池田の死後、演奏活動を停滞したが、近年は、慈善演奏会やワークショップにおける青少年指導に力を注いでいる。
弁護人が参照すべき文献・判例を挙げておきます。 https://www.asahi.com/articles/ASS9M30PQS9MPLXB007M.html 8月21日夜から22日未明にかけて、職務時間外に社屋に侵入し、社内に置かれていた女性社員の化粧品など5点に体液を付着させるなどし、事情を知らない女性社員に使用させた疑いがある。 ・・・・・・・ https://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20240920/8000019460.html 容疑者は先月8月、社内で同僚の女性の化粧品を盗んで自分の体液を付着させたあと、元の場所に戻して事情を知らない女性に使わ…
古い未公開判例をチェックしていたら強要被告事件の高裁判例に、「(撮影させ・送信させる行為について)このような行為がその性質上当然に強制わいせつ罪に当たる行為とみることはできず,」というのがあったので、判例違反も主張してみる。多分「事案を異にする」という判示になる。 大阪高裁r2.10.2 すなわち,原判決が認定した原判示第1及び第3の各事実の要旨は,被告人が各被害者に対し,それぞれ脅迫文言を記載したメッセージを送信するなどして脅迫し,これによって被害者らを畏怖させ,被害者らに裸の姿態をとらせて自らこれを撮影させた上,その画像ないし動画データを被告人の携帯電話機に送信させ,又は送信させようとした…
これは4つ強要被告事件の高裁判例を4つ並べておけば十分。 地裁レベルでも、自慰行為させ+送信させでないとわいせつ行為と評価されていない。 ①広島高裁岡山支部H22.12.15*72 69 ②東京高裁H27.12.22 69 ③大阪高裁r2.10.2*73(奈良地裁葛城支部R02.3.30*74) 71 ④大阪高裁R2.10.27*75(奈良地裁葛城支部R2.2.27) 71 テレビ会議ソフトのビデオ通話機能により被告人が視聴できる状態で、性器を露出させる姿態をとらせた行為は「わいせつ」行為に当たらない 40 1 はじめに 40 2 「被告人の使用するパーソナルコンピュータのアプリケーションソフ…
非接触型わいせつ行為の文献 薄井論文に引用されているとこ 薄井真由子「強制わいせつ罪における「性的意図」」植村立郎「刑事事実認定重要判決50選_上_《第3版》」 3「わいせつな行為」該当性の判断について (1)本判決の分析 本判決は,あくまで性的意図の要否について判断したものであって,性的意図を強制わいせつ罪の成立要件でないとしたことに関連して,行為者の主観的事情が「わいせつな行為」該当性の判断要素の一つとなることがあり得るとしたにすぎない。したがって,本判決は,刑法176条の「わいせつな行為」の定義を直接判示するものではない。もっとも,その判示内容からすると,「わいせつな行為」該当性について…