年の暮れにやっとパートタイムの仕事を辞めて 大晦日からお正月数日はのんびり過ごせそう。 ところで以下, 厚生労働省によると〜 深夜手当は、労働基準法で規定されているため、支給しないと労働基準法違反になります。 深夜手当の割増率は法律で定められており、22時から5時までの間に勤務したとき通常の賃金の0.25倍以上と決まっています。 なお、深夜割増賃金と意味は同じです〜 という労働基準法が日本にはあるのだけど アメリカにはこのような深夜手当はないのは驚いた。 私が12月いっぱいまで働いていた会社は1月にインベントリーがある。 それは1月8日 日曜日の夜中の12時から翌日の月曜日の朝の6時まで そし…