1 従来ノ所有者ノ定期採伐ヲ為ササリシ保存木及ヒ大樹木ニ付テハ用益者ハ其樹木ノ定期産出物ノミヲ得ル権利ヲ有ス*1 2 然レトモ用益権ノ存スル建物ノ大修繕ヲ要スルトキハ用益者ハ枯レ又ハ倒レタル大樹木ヲ之ニ用ユルコトヲ得*2 3 若シ生木ヲ要スルトキハ虚有者立会ニテ其必要ヲ証セシ後之ヲ採伐スルコトヲ得*3 【現行民法典対応規定】なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 277 保存木とは、前条にいう第1の樹林の中にも、第2の樹林の中にもあるものです。そもそも所有者…