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保証人

(一般)
ほしょうにん

保証する人。「証人」の誤爆回避。
不動産契約(家や宅地を買ったり、アパートを借りたりする時)やお金を借りる時には「連帯保証人」を、就職をする際などは「身元保証人」を立てることを要求するケースが大半である。

だが多くの場合、借金の際の連帯保証人は、借り主の所在が不明となった場合に保証人がそれを補填するというのが制度の主旨であるため、これを悪用して最初から借金を踏み倒して保証人に押し付けてしまおうと目論む者が後を絶たない。このため、他人の借り入れの際の保証人になる事を嫌う人は少なくない。
なお、「保証人」と「連帯保証人」は異なる。保証人には以下の三つの権利があるが、連帯保証人にはない。

  1. 催告の抗弁権
  2. 検索の抗弁権
  3. 分別の利益

連帯保証人は、借金をした本人よりも先に取り立てにあうことがある。連帯保証人は、借金をした本人に財産があるときに、自分の財産を先に差し押さえられることがある。連帯保証人は、他に保証人が何人いても、借金全額の返済をする義務がある。
つまり、連帯保証人になるということは、自分が借金をするのとまったく同じということである。

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