厚生労働省(以前は厚生省)が作成する、保険医療機関及び保険医が健康保険法で定められる健康保険制度での保険診療を行う際に従わなければならない規則。
保険医は医師法、医療法に加え、これらの事項を遵守する必要がある。
この規則と保険医療の診療報酬についての定めが実質的に国の医療のあり方を決めていると言ってもよいかもしれない。(医療機関は国の健康保険制度無しでは生きていけないため。)
省令第15号(昭和32年4月30日)(改訂:省令26 平成24年3月5日)
健康保険法(大正11年法律第70号)第70条第1項及び第72条第1項(これらの規程を同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む)の規程に基づき、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令を次のように定める。
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