庁舎、消防庁舎、道路、学校、体育館、公園、観光施設、道の駅など。 みなさんの身の回りにあるこれらの行政施設は、地方自治法上で「公有財産」として扱われています。「公有財産」の区分や管理・処分についても、地方自治法上で細かく規定されています。しかし、業務として関わらない限り、「公有財産」の区分などを理解している人が少ないように感じています。 では、どのような違いがあるのでしょうか?今回は、「公有財産」の解説と「普通財産」と「行政財産」の違いについて、ご紹介します。 「公有財産」とはどのようなものか? 「公有財産」をきちんと理解するためには、「財産」の全体像と地方自治法の理解は欠かせません。最初は、…