(平成七年六月七日法律第百五号) 保険業に携わる者が守らなければならない基本的な法律。 旧保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の全部を改正し、平成7年(1995年)施行。
(目的) 第一条 この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 以下、略
(目的)