高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大 → 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、その適正な取扱いが図られなければならない。
個人情報保護法が2003年5月に国会で可決されました。2年後の施行に向けて準備を開始しましょう。(http://allabout.co.jp/career/corporateit/subject/msub_kojin.htm)
個人情報の対象は生存する個人です。ただし亡くなった方でも遺族等、現在、生存している個人に影響がある場合は個人情報の対象となります。