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偽装請負

(一般)
ぎそううけおい

契約上などでは請負という形を取っているが、その実態は労働者を注文主の管理下へ常駐させ、注文主の指揮命令の下に業務をさせる行為。
労働者派遣か請負かは、契約形式ではなく実態に即して判断され、労働者と注文主との間に指揮命令関係があれば、労働者派遣と判断される。

2次受け、3次受けなどで業務委託を受け請負った会社が、注文主のもとへ社員を送り、送った社員が注文主の指揮命令を受け業務を行う場合、これは請負ではなく労働者派遣と判断される。この場合は明確に「労働基準法第6条(中間搾取の排除)」に抵触する。
労働者派遣契約の場合、注文主は労働者に対し負う労働基準法上の義務が重くなるために、それを逃れるために契約を請負としている場合もある。また、事前面接がし放題という状態もある。
常時雇用社員を派遣する「特定労働者派遣事業」を行うには「厚生労働大臣への届出」が必要だが、その届出すら行っていない雇用主も多い。


→偽装派遣

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