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傷病手当金

(社会)
しょうびょうてあてきん

病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度。
病気や怪我のために休職し、事業主から十分な報酬が受けられない場合に健康保険組合等から支給される。

傷病手当金のための医師意見書について

傷病手当金の申請時には医師の意見書(診断書に近いものである)が必要になる。
なお、よく言われている

病院によってこの額は異なり、概ね二千円〜六千円程度である。

…というのは真っ赤な大嘘である
傷病手当金の意見書交付は健康保険制度に組み込まれており(項目「傷病手当金意見書交付料」)、現在これは診療報酬点数100点で行われるものになっている*1
つまり保険証を提示して保険医療適用とすると一律三割負担で300円(自立支援医療該当者なら一割負担で100円)である。
自費負担を求められた場合は医療機関は不正行為により不当な利益を得て、かつ健康保険法を犯している事になるので地方厚生局の指導監査課に通報を行う事が推奨される*2 *3

*1:参考:B012 傷病手当金意見書交付料 | 平成26年診療報酬点数表 | しろぼんねっと

*2:この問題については診療情報提供書と同じ問題を抱えていると言える。日本の医療業界は健康保険制度に頼りっきりなのにその規則を守るのは嫌いらしい。と言うか、これらは専門家が情を知りて行っているものであるので、明らかに過失ではない詐欺罪である。

*3:もちろん民事訴訟を起こしても良いし、警察や検察に刑事告訴を行っても良い。

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