児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児ポ法)で定義される「児童ポルノ」。
児童とは一般に18才未満の0〜17才をさす。*1 児童ポルノ規制はNGOやユニセフなど国際的な規制運動がおこなわれているが、各国において児童の対象年齢に差異もある。日本における規制は、海外先進国に比べ遅れており、ネット上の発信国として日本への批判が問題化している。
近年では現行の「児童買春・ポルノ禁止法」の対象ではないはずの、漫画やアニメなどの創作物まで恣意的に「児童ポルノ」と呼ばれる傾向もある。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
第二条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
*1:児童の定義は国により異なる。例:イギリス 13歳未満、フランス 15歳未満、ドイツ 14歳未満
子供が出演しているポルノ。
日本の法律では18歳未満を子供としているので、援助交際女子高生モノも、真性ペドフィリア向けのハードなものも全く同じ児童ポルノとして分類される。
日本では、子供はポルノに出演する事の是非を自らの意志で正確に判断するには未熟な存在であり、良識ある大人が保護しなければならないということから、法律で児童ポルノの製作や頒布が禁止されている。
児童ポルノ法は行為主体から児童本人を除外していない 共犯事件の場合、まず正犯者を特定するんですが、撮って送ったBが提供目的製造罪と提供罪で、頼んだAがその共犯(教唆)だという解釈が出発点でしょうね。 神戸地裁H24.12.12は、ABを姿態をとらせて製造罪の共同正犯としています。 紹介されている判例は、ほとんど奥村が関与しています。 ネット利用型性非行の法律的問題点と調査・審判における工夫・留意点 横浜家庭裁判所判事 岸野康隆 横浜家庭裁判所家庭裁判所調査官 庄山浩司 家庭の法と裁判32号【事例1 】:少年Aは, 18歳に満たない児童である少年Bに対し, 同人の陰部や胸部が写った写真を撮影した…
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