児童福祉法の規定に基づく児童福祉のための専門機関。すべての都道府県および政令指定都市に最低1以上設置され、名称は地域によって「子ども家庭センター」「児童相談センター」などと異なる。
18歳に満たないすべての児童を対象として、対象児童の福祉や健全育成に関する諸般の相談に応じている。必要な調査、判定を行い、児童福祉施設への入所や児童またはその保護者への相談援助活動を行う。また、14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、警察から通告を受け、児童自立支援施設に入所させる、家庭裁判所に送致するなどの措置を決める。
あまり一般的ではないが、「児相」と略されることもある。
「被告人に対して処罰を求める気持ちはなく,現在でも大好きである旨供述し,養育されてきたことに関する感謝の言葉も述べている」ようです。 秋田地裁R02.10.5 上記の者に対する監護者性交等,監護者わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件について,当裁判所は,検察官鈴木美香並びに私選弁護人(主任)及び同各出席の上審理し,次のとおり判決する。 主文理由 (罪となるべき事実) 被告人は, 第1 実子である甲(以下「甲」という。当時15歳。)と同居してその寝食の世話をし,その指導・監督をするなどして,同人を現に監護する者であるが,同人が18歳未…