改正入管難民法が6月10日に施行され、監理措置制度が創設される。収容を一時的に解かれた外国人を入管当局に代わって民間の監理人が監督するもので、現行の仮放免に事実上代わる制度だ。 ただ、監理人のなり手不足や悪質業者の介入が懸念され、機能するか否か疑問視されている。性急な導入は慎むべきではないか。 難民認定を申請していたり、日本に家族がいるなどの理由で退去命令を拒む外国人は原則、入管施設に収容されるが、病気などの理由で一時的に収容が解かれる場合がある。これが仮放免である。 仮放免中の人には就労禁止や無届けの都道府県外移動禁止などの条件が付され、入管当局は条件を順守しているか監督している。 こうした…