児童福祉法60条4項の「児童を使用する者」「過失がないとき」 戸籍謄本を確認しろと言ってみたり、戸籍謄本を軽信してはいけないと言ってみたり 児童福祉法第六〇条[禁止行為違反罪] ① 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ②第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ③第三十四条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ④児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として…
「過失がないとき」とは、具合的事実ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況及びその確認方法の有無、難易度を総合的に検討して、相会通念に照し、通常可能な調査が適切に尽くされているか否かによって決められることになる(大阪高裁46. 11) ~愛知県青少年保護育成条例の解説「大阪高裁46. 11」じゃ、高裁判例探せないですが、 児童買春罪に過失犯がないことから、18歳未満への性的行為の規制について、有償・無償を問わず、使用者には年齢確認義務を負わせ、非使用者には年齢確認義務を負わせないというのが国法であることが明確になっています。 各地の青少年条例を分類したことがあります。淫行する際の年…