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公文書偽造

(一般)
こうぶんしょぎぞう

通常公文書(公的機関が法的根拠に基づいて作成する文書)を偽造したり改竄する犯罪行為。
刑法155条では、無印公文書偽造は3年以下の懲役または20万円以下の罰金(第3項)、有印公文書偽造及び同行使は1年以上10年以下の懲役となっている。

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