公益通報とは、一般に「内部告発」と呼ばれるもののうち、特に、特定の法律違反行為を、事業者の内部の人間が、しかるべき機関に通報する法律上の行為。
公益通報の対象となる「事業者の法律違反行為」には、「国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律」として定められた413の法律が含まれる。また、公益通報をする機関には、事業者内部(労務提供先)、行政機関(処分等の権限を有する行政機関)、その他の事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)の3つがある。
このような公益通報は、事業者の不法行為が明るみに出ることによって、国民全体に利益をもたらすとされている。しかし、公益通報者にとっては、自分の所属事業者から報復される可能性もある危険な行為である。そのため、公益者を保護する観点から、2004年に「公益通報者保護法」が制定、2006年4月に施行された。