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公益通報者保護法

(社会)
こうえきつうほうしゃほごほう

日本の法律

(平成十六年六月十八日法律第百二十二号)
公益通報者保護法とは、公益のために通報を行った労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止する法律。
通称は「内部告発者保護法」。
2004年6月18日公布、2006年4月1日施行。

目的

第一条
この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。


以下、略

概要

公益通報とは

労働者(公務員を含む)が、不正の目的でなく、労務提供先等について通報対象事実が生じ又は生じようとする旨を、通報先に通報すること。

通報対象事実とは

  1. 国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律としてあげられているものとして規定する罪の犯罪行為の事実
  2. 法律の規定に基づく処分に違反することが?の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実等

通報先と保護要件

  1. 事業者内部(内部通報):通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると思料する場合
  2. 通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関:通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合
  3. 事業者外部:通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合及び一定の要件を満たす場合

公益通報者の保護

保護要件を満たして「公益通報」した労働者(公益通報者)は、以下の保護を受ける。

  1. 公益通報をしたことを理由とする解雇の無効・その他不利益な取扱いの禁止
  2. (公益通報者が派遣労働者である場合)公益通報をしたことを理由とする労働者派遣
  3. 契約の解除の無効・その他不利益な取扱いの禁止

公益通報者・事業者・行政機関の義務

  1. 公益通報者が他人の正当な利益等を害さないようにする努力義務
  2. 公益通報に対して事業者がとった是正措置等を公益通報者に通知する努力義務
  3. 公益通報に対して行政機関が必要な調査及び適当な措置をとる義務
  4. 誤って通報を受けた行政機関が処分等の権限を有する行政機関を教示する義務

その他

  1. 本法は、労働契約法第16条(解雇権濫用の法理)など他の法令の適用を妨げない
  2. 施行後5年を目途に見直しの検討
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