(平成十六年六月十八日法律第百二十二号)
公益通報者保護法とは、公益のために通報を行った労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止する法律。
通称は「内部告発者保護法」。
2004年6月18日公布、2006年4月1日施行。
(目的)
- 第一条
- この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
以下、略
労働者(公務員を含む)が、不正の目的でなく、労務提供先等について通報対象事実が生じ又は生じようとする旨を、通報先に通報すること。
保護要件を満たして「公益通報」した労働者(公益通報者)は、以下の保護を受ける。