東浦です。今回は特に前置きもなく憲法6条に進みます。7条は国事行為がずらっと並んでいて、いろいろと記事も長くなりそうなので、今回は6条単体、まずは条文をチェックしてみましょう。 天皇の任命行為 第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 選択肢の中で、「国務大臣を任命する」とか、その手のに引っかからないように、ここはしっかり、知識として押さえておくべき部分かと思います。任命はこの2つだけです。総理大臣 & 最高裁判所の長たる裁判官まとめて6,7条で見ると、これが認証で? これが任命・…