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内定

(一般)
ないてい

正式決定の手続きはなされていないが実質的に決定されていること。単独で用いられる場合は通常、被雇用者の雇用決定についての内定を意味する。
すなわち就職活動の結果、新卒の身分であれば、企業が「あなたは来年からうちに来てくださいね」と約束すること。転職の身分であれば「あなたの雇用を正式に約束します」という意味。


「内定」の法的な解釈

裁判所の見解では,採用内定は「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれる.つまり,「来年の4月1日から働きはじめる」という始期が設定されており,さらに,「『卒業できなかった』,などの,あらかじめ取り決めてあった取り消し理由があれば解約できる」という解約権留保がついている労働契約であると考えられる.*1 *2

雇われる側からの解除は基本的には「できる」

民法627条によれば,雇われる側から労働契約を解除することは,2週間の予告期間を置くことで可能である.
雇われる側の方が立場が弱いので,原則としては仕事をやめることは自由であると言える.

ただし,あまりにも信義則を欠く形で解除がなされた時は,例外的に不法行為責任などを問われる可能性はあるが,通常の内定関係にすぎないのであればそのような問題はないと考えられる.

裁判で主に争われるのは,企業側からの解除である.これは「解雇」と同様かそれに近いくらいの厳しい制限が加えられる.

内々定と内定

新卒の内々定と内定,というのは法律上のことではなく,企業間の取り決め(倫理憲章)で,10月1日から正式内定を出してもよい,ということになっている.契約解除の際に不法行為があったかどうかを認定するために重要な参考要素の一つにはされると思われるが,これが絶対的なものではない.10月1日以前の解除でも不法行為になりうる場合もあり得るし,10月1日以降の解除も問題なく行える場合もあり得る.

*1:大日本印刷事件 最高裁第二小法廷判決 昭和54年7月20日 民集33巻5号582頁 〔→ 判決文

*2:日本電信電話公社近畿電気通信局事件 最高裁第二小法廷判決 昭和55年5月30日 民集34巻3号464頁 〔→ 判決文

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