☆「内閣に、内閣官房を置く」(内閣法・第十二条第一項)。 〇内閣法(昭和二十二年法律第五号) ・第十二条・第十四条・第二十条 第十二条 内閣に、内閣官房を置く。② 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 閣議事項の整理その他内閣の庶務 二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務 五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務 六 …