解答例 第1 設問1(設問1及び設問2においては、破産法は、法名略。) 1 小問1 (1) 別除権者は、破産手続によらないで、その権利を行使することができる(65条1項)。ただし、担保権者がその権利を「第三者」(民法177条1項)に対して主張するための実体法上対抗要件の具備が求められている場合には、破産管財人が「第三者」に該当するため[1]、対抗要件を備えなければならない。 (2) 抵当権は、別除権にあたり(破産法2条9項)、本件抵当権を有するBは別除権者となる(2条10項)。また、Bは、本件抵当権について、抵当権設定登記を具備している。 (3) したがって、Bは、本件抵当権を行使たる担保不動…