司法は「最後の砦」たり得ているか!! あべ広美弁護士が弁護をしている「生活保護費打ち切り取り消し」を求める裁判は、熊本地裁で勝訴したが、昨日、福岡高裁での敗訴が報道された。 長洲町に住み生活保護を受ける70代のご夫婦は、同居する孫が准看護学校に進学するために「世帯分離」の手続きを取った。学びを深めた孫は、准看護師の資格を取得し病院で働きながら看護師資格を目指してがんばり始めたが、熊本県は、増えた収入を老夫婦の世帯の分と認定して、生活保護を打ち切ったというもの。 一審での勝利は当然と思っていたし、二審での勝利も間違いないと思っていたが、さにあらず。司法は弱者を救わない。「貧困の連鎖を断ち切る」と…