正しくは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称。
利息制限法と共に金利上限を定めている。また、銀行や証券会社など他の法律で認められている業者を除いては、不特定多数に元本保証の出資の受入をしてはならないことなどを定めている。
誰が「ひととき金融」と名付けたのか。 結構、量刑重いですよ。 貸金業法 第五章 罰則 第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者 二 第十一条第一項の規定に違反した者 第十一条 1第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。・・・ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (高金利の処罰) 第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)…