判例タイムズ社が刊行している法律専門雑誌。月2回刊。
《ジュリスト》《判例時報》と並ぶ主要誌で、判決文を入手するために頻用される。略称は【判タ】。
日本で出された判決は、次のようにして示されることが多い。
ときめきメモリアル事件 最三小判 H13.2.13 判タ1054-99
この事件(最高裁の第3小法廷で平成13年2月13日に出された判決)について詳しいことを知りたい場合、《判例タイムズ》1054号の99頁を開けばよいことがわかる。
植村部長の包括一罪説がなかなか修正できませんでしたが、最近併合罪説の高裁判例が大阪高裁r03、東京高裁r04で出て、併合罪に修正されそうです。 併合罪加重されると、懲役は最高7年6月 罰金が500万×罪数になります。 7条6項 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 併合罪説 特別法を巡る諸問題 大阪刑…
東京高裁h28.2.19 によれば「撮影に係る画像データを被告人使用の携帯電話機に送信させるという,それ自体はわいせつな行為に当たらない」とされています。強制わいせつ罪説を「失当」と評価しています。 送信型強制わいせつ罪の高裁判例としては。 大阪高裁r030714(1審京都地裁) 大阪高裁r040120 (1審京都地裁) があります。 https://digital.asahi.com/articles/ASQ563W7GQ56UTIL00N.html 成城署によると、容疑者は1月29日、東京都内の20代女性のインスタグラムに別人を装ってダイレクトメッセージ(DM)を送信。「画像を送らないと関…
もう古くさい判例ですが 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、 ①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当であ る。(最大判S60.10.23) という判例で運用されています。 そういう交際の事実を積むのが常套手段です。ホテル以外で会ったとか、性行為してないデートもあったとか、恋文とか。スマホにあるけど押収されて見られないですが。 https://n…
岸田劉生だから、結論において「児童ポルノではない」ことになるはずなので、合法的な児童の半裸像として、児童ポルノ該当性の判断の流れを示してみよう。 1 本件画像 麗子裸像 京都国立近代美術館のコレクションでたどる 岸田劉生のあゆみ (とんぼの本) 梶岡 秀一 https://www.amazon.co.jp/dp/4106023008/ref=cm_sw_r_tw_dp_AKZDXT73PBKV843BFFEV @amazonJPより ※現在市販されているものは乳首が強調されないように工夫されているようだ。2 3号ポルノの定義 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関…