判例は、撮影させるのはわいせつ、送信させるのはわいせつではないという(東京高裁h28) 性的承諾能力が16歳未満ということになると、16歳未満に撮影要求するのは、不同意わいせつ罪の未遂になります。法定刑は6月~10年 丸亀支部に強制わいせつ罪未遂の判決がある。 改正後の刑法では16歳に送信要求すると、面会要求罪になって、 一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金。撮影しないと送信できないから、不同意わいせつの未遂。軽い。 さらに、「結果、実際にそれらの写真や動画を送らせた場合には不同意わいせつ罪が、それぞれ成立し得る」という説明がありますが、撮影させるのはわいせつ、送信させるのはわいせつではない…
記者が端折ってるのではないか。いまどきそんな主張されたのかが疑問ですが、大法廷h29.11.29があるから、性的意図がないと言っても無罪にはならないわけです。 裁判所は馬渡調査官解説や薄井論文に従って処理してくるので、それを意識して弁解してください。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87256 ウ 以上を踏まえると,今日では,強制わいせつ罪の成立要件の解釈をするに当たっては,被害者の受けた性的な被害の有無やその内容,程度にこそ目を向けるべきであって,行為者の性的意図を同罪の成立要件とする昭和45年判例の解釈は,その正当性を支え…