いよいよ来月10月8日(水曜日) 13:10~「違法公金支出金返還請求事件」の判決が福岡地方裁判所から出ます。本ブログのNo.244,No.252,No.255,No.256に詳細にご報告してきた裁判の判決です。 簡潔に、この裁判のポイントをおさらいをしておきます。 令和5年当時の市長であった原﨑智仁氏は、福間浄化センター(下水処理場)の草刈り等の業務委託契約の名目で、実質は地方自治法232条の2に違反する補助金を、公金から違法に5百万円を支出した。その同額の損害を福津市にあたえたにもかかわらず、福津市が原﨑氏に対する不法行為(若しくは債務不履行)に基づく損害賠償請求権の行使を怠っているので、…