天正16年2月禁制が発せられた寺社の位置は下図の通りである。禁制は発給者が自発的、積極的に発する文書でなく、受給者側による申請があってはじめて下されるものであり、制札銭などの金銭的支出を要した。 FIg. 東福寺、妙心寺、龍安寺と御所、聚楽第、のちの御土居の位置 Google Mapより作成 10年以上も前の文書であるが、天正3年9月日越前国足羽郡折立村の正明寺に宛てて発せられた金森長近禁制の末尾には以下の文言が書き加えられている。 制札銭*1、上使銭*2ならびに指出銭*3のこと 一切出すべからず、もし何かと違乱の輩これあるにおいては、早〻注進いたすべきものなり、 (大意) 制札銭、上使銭、指…