窃視罪(軽犯罪法)や迷惑条例違反(盗撮)の関係では、盗撮目的の侵入罪と盗撮の罪とは牽連犯とされています。 児童ポルノ法のひそかに製造罪についても、裁判例では牽連犯(刑法54条1項後段)になっています。 再逮捕は原則禁止です。 身柄拘束の必要がある場合は、侵入罪の勾留を延長ということになる。あと10日です。 沖縄タイムス+プラス ニュース 銭湯で逮捕された教師 腕時計のカメラ使い現行犯で 2021年1月22日 09:50 沖縄署は21日、銭湯の更衣室で着替えていた男子中学生を盗撮し、画像をビデオカメラに保存したとして、小学校教諭の男(29)=名護市=を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕し…
東京高裁h30.1.30は、ダビングしてないときは観念的競合としています。 撮影行為を強制わいせつ罪(176条後段)にも挙げていると、訴因上、重ならないのは、媒体に記録する行為になりますが、撮影=媒体に記録する行為で、記録せずして撮影することはできませんので、なに言ってるのかわかんないですね。 令和 2年 2月26日 前橋地裁高崎支部 事件名 強制わいせつ、準強制わいせつ、児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 理由 (罪となるべき事実) 第1 被告人は,a小学校●●●の教諭として勤務していたものであるが,平成27年10月下旬頃,群馬県〈以下省…