労働基準法の私見。第2回目は「割増賃金」の計算方について。尚、”私見”とあえて書いているのは、法令にも行政通達もない場合があるからである。根拠が弱い。 まず割増賃金とは何か?法定労働時間以上働いた場合、通常支払われる賃金から割増した金額が支払われる、その時の賃金のことをいう。 時給1000円、というシンプルな場合はわかりやすい。例えば法定労働時間外労働を2時間したという場合は、以下の通り簡単に算出できるからである。 1000円×1.25=1250円×2=2,500円 では、月給制の場合はどうなるであろうか? たとえば基本給月20万円の月収の場合は簡単に書くと 200,000円÷1か月平均所定労…