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労働契約法

(社会)
ろうどうけいやくほう

日本の法律

(平成十九年十二月五日法律第百二十八号)
労働契約に関する基本的な事項を定める法律である。2007年12月5日に公布され、2008年3月1日に施行された。

   第一章 総則

(目的)

第一条
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

(定義)

第二条
この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
労働契約の原則

第三条
労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
労働契約の内容の理解の促進

第四条
使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。

 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
労働者の安全への配慮

第五条
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。


以下、略

労働契約法について重要なポイント

労働契約法はその各所に重要な記述があるが、特筆すべき事としてこの法律の影響範囲は他法律で規定のある労働契約にも効いてくるという事がある。法の成立は平成19年12月5日で労働基準法(昭和22年4月7日)より後だが労働基準法に基づく契約についても「労働契約」として普遍的に効力を及ぼすものになる*1
ここで、例えば労働基準法は「総則」が無い法律となっているが、労働契約が結ばれていれば労働契約法に書かれている総則の内容が効力を持ってくる事になるので、労使双方にとっては一度は目を通しておくべき法律となっている*2

*1:労働契約法の施行日からそうであるし、労働基準法はこの方が定められた後の改正もあるので、この法は労働契約全般に効力を及ぼすものと見て良い。

*2:これは労働審判訴訟においても非常に重要である。労働基準法だけでは言いえない事が判断出来るようになる場合もあるので。

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