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労働審判

(社会)
ろうどうしんぱん

労働契約上の個別紛争を簡易・迅速・安価に解決し、もって、日本の労働社会の法治化に資するべく構想された制度。
申立ては地方裁判所に行い、期日における審理が行われて、調停*1が成立すればそれで終わり、調停が行われなければ労働審判*2が下される。この審判に異議があるのであれば、異議申立てを行うと労働審判は失効し、訴訟へ移行する*3
短期に終了し(原則3回以内の期日)、現時点で労働者側の勝つ率が高い状況である*4

*1:調停には確定した判決と同じ効力がある。

*2:この審判は裁判である。

*3:ここで、移行した訴訟が三審制における一審として扱われる。

*4:しかし、ひょっとするとこの後の労働面で差別に遭う可能性があるかもしれない。だからといって黙って耐えても益は無いし、自らが潰れないためにも結局戦う事になるのであるが。

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